>>28 家裁の決定が出た頃にA少年の当初からの弁護人(故人)が
江川紹子のインタビューに答えてるんだけど、
アリバイ証人が文字通り続出して流石にこれで犯人はねーよと弁護に臨んでたと言う事で
補充捜査に当たった山形県警やA少年を犯人扱いした少年審判の抗告審ですら
一度学校外に出たと言う証言は覆せないからと、新たに学校を出て引き返して犯行に及んだと言い出したぐらいだから
児童相談所に身柄を拘束されていたG少年の母親も、
あの時A少年を学校外で見た、うちの子がやったとしてもA少年の逮捕はあり得ないと一貫して主張してて
G少年が釈放後に親戚の女性に否認を伝える迄の間、G少年とその家族は一貫して容疑を認めて遺族に謝罪しながら
G少年の母はA少年の犯行は無理だと言い続けて、その証言自体は正しいと約十年間山形県警にも裁判所にも認められてきたものが
十年経って賠償の仙台高裁が当日のアリバイか分からないと言い出して否定した
一審の判決文を読む限り、
遺族自身がマスコミではA少年へのアリバイ証言を糞味噌に貶しながら裁判では一時帰宅説を主張した事になってる
付け加えると、自白自体に秘密の暴露は無い、少年に対する取調べとして問題があった、と言う事は
賠償命令を出した仙台高裁ですら認めてる。その上で、早くに泣いて自白して大体合ってる自白は信用出来ると言う認定で、
これは最終的に賠償棄却が確定した草加事件で一時は犯行が認定された判決同様の、少年事件としてかなり危険なパターン
賠償請求を退けた山形地裁は自白や目撃証言を詳細に検討して、
否認以前に犯人や目撃者の供述とした場合、発生する矛盾に意味が分からない事が多すぎるから「積極的に矛盾する」と喝破してる